特定健診・特定保健指導の実施の流れ

特定健診の実施方法

対象者

40歳~74歳の加入者(被保険者・被扶養者)を対象に実施します。
なお、受診料は当健康保険組合(被扶養者分)と会社(被保険者分)が負担しますので、個人負担はありません。

受診のご案内

毎年、実施にあたっては、対象となる被保険者・被扶養者に利用方法等についてご案内します。

実施の流れ

被保険者(従業員) 定期健康診断にて行いますので、従来どおり会社の指示に従い受診してください。
  • ①会社から定期健診の案内
  • ②医療機関から健康保険組合に受診結果を提出(特定健診に係る項目のみ)
被扶養者および
任意継続被保険者
別途健保組合より案内をしますので、当健保組合指定の健診機関で指定期日までに受診してください。
  • ①健康保険組合から特定健診案内(受診券)を送付
  • ②当健康保険組合指定の健診機関にご本人が電話にて受診予約
    健診機関リスト参照
  • ③受診券と健康保険証を提示して受診
  • ④健診機関から、健康保険組合に受診結果を提出
    ※被扶養者には、特定健診案内(受診券)を直接自宅宛にお送りします。
    ※受診券を受け取ったら、必ず郵便番号、住所をご記入ください。

結果通知

医療機関より健診結果の説明とメタボリックシンドロームの判定が受診者に伝えられることになっております。

特定保健指導の実施方法

特定健診の結果により保健指導を必要とする人に対し、国が定める方法で実施します。
なお、利用料は当健康保険組合が負担しますので、個人負担はありません。

対象者

医療機関からのデータを基に、国が定める方法によって当健康保険組合が抽出を行い、特定保健指導に該当する方を選出します。よって、メタボリックシンドロームの該当者が全員保健指導の対象となるわけではありません。
また、保健指導を受ける意思のある方にのみ指導を行います。

利用する健診機関

基本的には、健診を受けた機関にて指導を受けます。

実施の流れ

健康保険組合に特定健診の結果が届きましたら、すみやかに結果判定をし、指導対象者へご案内します。

  • 健康保険組合から特定保健指導の案内、利用券を個人宛に送付
  • 当健康保険組合指定の指導機関にご本人が電話にて利用予約
  • 利用券と健康保険証を提示して利用
  • 指導機関から、健康保険組合に指導結果を提出

※利用券を受け取ったら、必ず郵便番号、住所をご記入ください。